【退職・FIRE】失業認定日にハローワークへ行けなかった【失業保険】

FIRE

この記事を読んで分かること
・私用で失業認定日にハローワークへ来所できなかった場合の手続きについての体験談
・失業認定日にハローワークへ行かなかった場合に、支給期間や金額に与える影響(実際の支給金額公開!)

※「やむを得ない場合」ではなく、私用で失業認定日に来所できないパターンとなります

この記事を書いている筆者の情報↓

これまでの流れと5回目認定日に行けなくなった理由

これまでのあらすじ

 前回の話はコチラ↓ 最初から読みたい方は右の全体まとめのリンクからどうぞ↓

 ブログ筆者は、2024年4月1日より無職になり、4/11よりハローワークへ通い始めました。2か月間の給付制限があったため、7月より失業保険の振り込みが開始され、これまで3回振り込みを伴う認定日を終えました。(この辺の詳細が知りたい方は、上記のまとめより該当しそうな記事を読んでみてください。分かりやすい図(カレンダー)付きで解説しています。)

 そして90日の給付のうちの72日間の受け取りが終了。残すは、9/26の第5回認定日のみとなっていました。

9月に最終(5回目)の認定を受けられていた場合はこんな感じ

 タイトルで分かる通り、この日に認定が受けられず、延長となるわけですが、スムーズに受け取れていたら、下記のようになっていました。

 認定日は原則28日ごとになるので、残りの給付日数は18日分ですが、ハローワークが指定してきた9/26まで待って認定を受けなければ振り込んではもらえません。
 支給対象期間は、8/29(前回の認定日)~9/15の18日間となります。金額は延期になっても変わらないので、スムーズに認定を受けられていたら10月初めまでに103,824円が振り込まれたものと思われます。(※私の場合は変わりませんが、人によっては変わります。後述参照。)

 一度もさぼらずに認定を受けられていたら、4月の初めに失業保険の申請をして9月の終わりに最終認定日ということで、失業保険の手続きにかかった期間は約半年間ということになりますね。
 もちろん失業保険の対象日数等の条件は人により異なりますが、なんやかんや私と同じパターンの方は多いのではないかと思います。自己都合による退職で対象期間は90日で、職業訓練校などに通って支給期間の延長を受けることなく、かつ90日分すべての失業保険を受け取った場合の例として参考にしていただけたらと思います。

まぁ、ここまでの話は全て仮定であり、実際には9月の認定を受けられなかったので、半年で手続きを終えることはできませんでした。

9月の認定を受けられなかった理由

 理由は単なる私用です。友人の結婚式(のついでの旅行)で県外に行っていました。

 認定日の来所は、失業保険を受け取るための条件として厳しめの扱いになっており、ちょっとした台風なら来所しないと認定してくれないケースをどこかのブログで見かけました。
 支給対象期間に求職活動をしていようが、おとなしく家にこもっていようが、事前にハローワークへ申し出ていようが、下記のようなやむを得ない理由に該当しない限りは、認定日までの支給期間と認定日当日は認定されません。世知辛い……。

ハローワークが指定しているやむを得ない理由(2024年時点)
・就職
・求人者との面接、選考、採用試験等
・各種国家試験、検定等資格試験の受講
・ハローワークの指導により各種講習等を受講する場合
・働くことができない期間が14日以内の病気、けが
・本人の婚姻
・親族の看護、危篤または死亡、離婚(親等等によって認められない場合あり)
・子供の入園式・入学式または卒園式・卒業式

 簡単にまとめると、就職するためにどうしても外せないイベントがある日、病気やけが、冠婚葬祭、配偶者や子供と過ごす人生の節目の日といったところですね。私の理由は本人以外の婚姻なので、もちろんアウトです。
 なお、上記のようなやむを得ない理由に該当している場合でも、事前に連絡しておく必要があり、さらにその事実が分かる証明書等も必要となるそうです。

 ちなみに、やむを得ない理由としては載っていませんが、実体験で、台風によりハローワークが閉所した日も後日の手続きが認められました。ただし、この日は交通機関の運休が相次ぎ、コンビニからも明かりが消えた大き目の台風の日でしたので、台風等の自然災害で後日の手続きが認められるかはケースバイケースとなるかと思われますのでご注意ください。詳しくは前回の4回目認定日の記事に書いていますので参考にどうぞ!

私がおこなった 認定日に来所できないときの手続き(実録)

認定日に来所できないことが分かった時点でハローワークへ申告したけどムダだった

 急な病気などの場合はムリだと思いますが、私の場合は来所できない理由が友人の結婚式だったため、約4か月前に来所がむずかしいことが分かっていました。
 そのため、3回目の認定日のときに、ハローワークへ事前相談をしました。

 結論から言えば、私の場合はこの相談はしてもしなくてもその後の手続きは変わりませんでした。

 相談場所は、認定を受けるコーナーと同じところで、失業認定報告書を提出する代わりに相談シートを記入して職員さんに提出すれば、手が空き次第部屋の隅の机で相談ができるというシステムでした。
 実際に認定日に来所できないパターンはちょこちょこあるようで、相談シートに選択肢として載っていたので、そこにチェックを付けて提出。雇用保険受給資格者証は一緒に出してくださいと言われたので、まとめて提出しました。
 相談のシステムについては、ハローワークによって勝手が違うかもしれませんが、私の通っていたハローワークではこんなシステムでした。

 相談用の机では、要件を伝えると、まず認定日に来所できない理由が「やむを得ない理由」に該当をする理由かを確認されました。
 先ほど紹介したハローワークが指定する「やむを得ない理由」には該当しませんので、素直にそのことを伝えると、「では、来れない認定日が過ぎた後すぐにハローワークへ来てください」との返答。

 そう、「やむを得ない理由」に該当する場合は原則必ず事前の申告に意味があります(必須です)が、それ以外の場合は事前に申告していても、その後の手続きが省略されることはありません。そのへんが受給資格者のしおりにはハッキリと書かれていなかったので、念のため事前に申告したのですが、晴れてムダだったことが確認できました。


 予想はしていたのですが、ワンチャン事前申告していたら手続き楽にならないかな~と思っていたので、相談の待ち時間がムダになったことに少し落胆。
 私用での不来所を事前に申告していたところで、あらかじめ認定日を変更してくれたりはしないので、この件について動き出せるのは行けない認定日が過ぎてからということが確認できました。ある意味では、申告していないといけないんじゃないかという不安が解消されたので、これも前進とポジティブに考えることにします。

※「やむを得ない理由」に該当する場合は事前申告、必要です!

9/26の認定日が過ぎてから、再度ハローワークへ

 そういうわけなので、県外から帰宅した9/28へハローワークへ行ってきました。

 行き先は、いつもと変わらず失業保険の窓口です。
 前回と同じく相談扱いになるのかなと思いながら、職員さんに声をかけたところ、一度認定と同じように書類を出してくれとのことでした。

 「失業認定申告書」も記載が必要と言われてその場で書きました。私の場合、最低限しかやる気が無かったので、9/25までの期間には一切求職活動を行っていません。どうせ不認定になるので、そこは開き直りです。正直に〈求職活動をしなかった〉に〇をつけて、提出日・氏名・支給番号などの必要事項を埋めて、雇用保険受給資格者証とともに窓口へ持っていきました。
 おそらくこの失業認定申告書を書かせる意味は、すでに就職してはいないとか、就職先さえあれば就職できる状態というような『失業状態』にあることを確認するためなんじゃないかと思います。

 書類は書き終わりましたが、そのまま提出してしまうと、事情を知らない職員さんには「この人は認定日を間違えていることにも気づいていないのか」などと杞憂を抱かせてしまいそうに思えたので、いちおう先ほど声をかけた職員さんにもう一度声をかけて別口で預かってもらいましたが、「普通に提出していい」とは言われたので、あまり気にしなくてもよかったかもしれません。

 この後は、5分少々席で待つ。名前を呼ばれる。「今回は認定できませんので支払いは発生しません。新しい認定日を設定しておきましたので、この日までに求職活動をして、また来てください」と説明される。の、ほぼいつもの認定を受ける流れで手続きが終了しました。
 わざわざハローワークへ行くのは面倒でしたが、とくにお叱りを受けたりすることも待たされることもなくスムーズに次の認定日を設定してもらえました。

手続きをまとめると、以下のような流れです。

【認定日にハローワークへ来れなかったときの手続き】
①認定日が過ぎてからできるだけ早くハローワークへ。ブースは失業保険関係のところ。

②「失業認定申告書」を記入して(家で書いてきてOK)、「雇用保険受給資格者証」と共に提出

③呼ばれるまで待機

④職員さんから説明を受けて、新しく設定された認定期間・認定日を確認できたら手続き終了!

 これだけなのも味気ないので、帰宅前に職業相談でも受けて、求職活動実績を1つつくっていけばいいと思います。

求職活動について

 認定日にハローワークへ行かなかった場合は、求職活動の条件を満たしていても認定はされません。そのため、事前に行けないことが分かっていた私は、8/29~9/26の認定日までの求職活動はしませんでした。
 認定日にはその旨を書類で申告することになってしまいましたが、特に苦言を言われたりはせず、事務的に次の認定日を設定してくれたので、ちょっと後ろめたいながらも一安心でした。

 求職活動実績が必須となるのは、再設定してもらい今度はちゃんと行くつもりの10/24までの期間になります。
 残りの支給期間が18日分だけだったため、支給対象期間の10/13までに実績が必要になるのかと思ったのですが、9/28の説明の際に「次回の認定日の前日までに」と言われたため、それを過ぎた日に求職活動を行いました。ちょっと不安だったのですが、セミナーがあるのがその期間だけだったもので(汗
 結果的に、支給対象期間でなくても、認定日の前日までに行った求職活動実績だけで認められることができたので一安心です(*´ω`)

認定日に来所できないと、なにがどう変わる?

 まとめになりますが、私の場合を例にして、認定日に来所した場合とできなかった場合の差をお話します。

図解(カレンダー)

 前提として、
・5回目(最後)の認定日で、支給対象期間は18日
となります。

スムーズに認定できていた場合

 問題なく受け取りができていた場合は、9/26に、8/29~9/15の18日分の認定を受けて、1週間以内に振り込みが終わって、全手続きが終了となっていました。

認定できなかった場合

 実際はこうなりました。
 認められなかった認定日当日を含む期間はなかったことのような扱いになりますので、9/27~10/13の18日間が対象になり、10/24に今度はちゃんと認定を受けられたら最後の失業保険を受け取ることができます。
 支払額も合わせて文字で表記するとこうなります↓。

 3回目の認定日(8/1)   7/4~7/31分 28日分 160,076円
 4回目の認定日(8/29)   8/1~8/28分 28日分 161,504円(8月より日額up)
 5回目の認定日(9/26)   8/29~9/15分 不認定     0円
 新5回目の認定日(10/24) 9/27~10/13 18日分 103,824円
             1~5回で90日分 516,876円の失業保険受給

 実はこれは、私が考える中では最も全体に与える影響がマシなパターンでした。結婚式が夏にあって2~3回目の認定日にハローワークへ行けなかった場合は、もう少し影響がでていて、大変だったかもしれません。

※注意事項※ 認定日にハローワークへ行けなかった場合は、「認定日」までが認定対象外となります(ハローワークが認めるやむを得ない理由の時はのぞく)

 ここで1点注意なのですが、失業保険の給付期間やタイミングによっては、貰える金額が変わってきます。
 いえ、貰える金額と書くと語弊がありますね。認定日の延期が「総」支給額に影響することはありません。
 影響するのは、直近で貰える金額。正確には認定日に認定が受けられる日数が変わってくる場合があります。

 私の場合は、ブッチしたのが最後の認定日で残り18日分だったため、認定日が変わったところで支給額は変化しませんでした。
 しかし、2~4回目の認定日に来れなかった場合は、直近で貰える金額が減っていたのです。

 図解すると、こう

 何度も同じ画像を見せて申し訳ありませんが、毎認定日に正しく認定を受けられていた場合は上記のようになります。

 3回目の認定日(8/1)  7/4~7/31分 28日分 160,076円
 4回目の認定日(8/29)  8/1~8/28分 28日分 161,504円(8月より日額up)
 5回目の認定日(9/26)  8/29~9/15分 18日分 103,824円
             1~5回で90日分 516,876円の失業保険受給

 では、4回目の認定日に認定を受けられなかった場合はどうなるかというと……

私が4回目の認定日にハローワークへ行けなかった場合

 カレンダーがだいぶごちゃごちゃしてしまいましたが、要するに、
『8/1~8/28(緑色)の支給対象期間に加えて、次回対象になるはずの8/29(認定日当日)まで対象外になる』
ということです。
 このときに何事もなかった時と比べてズレてしまった支給期間は、10月の支給期間にまで影響を及ぼしてしまい、1日分ではありますが、4回目の認定で貰えたはずの日額が5回目の認定を終えるまでおあずけとなってしまうのです。

 ハローワークからいただいたしおりには、『認定日にハローワークへ来所することができなかった場合には、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません』と書かれています。

 それを私の場合に当てはめて図解したのが↑のカレンダーです。
 この場合の支払いは、

 3回目の認定日(8/1)  7/4~7/31分  28日分 160,076円
 4回目の認定日(8/29)  8/1~8/28分  不認定     0円
 新4回目の認定日(9/26) 8/30~9/25分 27日分 155,736円(日額UPは適用して計算)
 5回目の認定日(10/24) 9/26~10/14分 19日分 109,592円
             1~5回で90日分 516,876円の失業保険受給

となります。
 青のアンダーラインを引いているところが主な変化となります。こうしてみると、私が実際に受けた認定日の変更よりも影響が大きいことが分かりますね。
 たかが1日分、しかも貰える日が遅れるだけで最終的にはちゃんと支払われる。と思えればいいのですが、失業者には1日分でも影響は大きい。そもそも28日分の支払いがずれ込むだけで影響は甚大なはずです。
 私はまぁいいかと思って旅行へ行きましたが、この記事を読んでその影響を「キツイな」と思った方は、できるかぎり認定日にハローワークへ行きましょう。

まとめ

認定日にハローワークへ行かなかったときの手続きは

 「やむを得ない理由」の場合は事前にハローワークへ行く必要があるのですこし異なるかもしれませんが、私用で行けなかった場合の手続き自体は楽でした。しかし必ずハローワークへ来所する必要があります。

認定日にハローワークへ行かなかったときの影響は

 私の場合は最小限に留められましたが、貯金が心もとない場合は『1か月失業保険が入ってこない』というのは結構キツイと思います。その後はまた貰うことになるので、アルバイトなども短期間しか自由にできないわけですし、その間に就職が決まってしまうと「貰い損ねた!」という気分になるかもしれないと思いました。
 あと、最後の認定日以外だと、その後に認定される期間や金額が変わってしまうので、脳内で計算するのが面倒くさいです。あらゆる意味で、金銭面がシビアな人にはおススメできないので、やむを得ない理由がないときはできるかぎり一番最初に設定された認定日を厳守することを推奨します。

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